山口智輝2018年2月8日1 分孫やひ孫にも継がせることができます!土地や家屋などの資産を、直系の子孫に代々引き継ぎたいという想いがある方も、多数いらっしゃいます。 ただ遺言で指定できるのは次の相続人までで、何代も先の相続人を指定することはできません。 何度も相続をする中で、配偶者の親族に財産が移ることもあります。 しかし、家族信託を活用することにより、子や孫に加え、将来生まれるひ孫まで、受益者として指定することが可能です。 健康なうちに将来発生する相続 問題をクリアーしましょう! #家督承継 #相続 #家族信託 #大家業を引き継ぐあなたへ