山口智輝2018年2月11日1 分何も準備しないのは、責任を放棄したのと同じです!?何も準備しないまま、認知症になると、 その財産は「成年後見人」の管理下におかれ、 事実上凍結されてしまいます。 人が亡くなると「法定相続人」という法律が 勝手に決めた人たちに機械的に分けられてしまいます! 自分の財産の行方を決める権利が、 他人に任されてしまうことが、本当にいいのでしょうか? 「相続における主役は誰なのでしょうか?」 本来、相続の主役は、相続人ではなく、 本人(被相続人)です! 財産の行方を決める本当の権利を持つのは、 あなた(本人)です! ただし、あなたが主役になるためには、 それ相応の準備が必要です。 先進国の中でも、任意後見をつける人、 遺言書を書く人が極端に低く、民法の法律の不備もあり、 相続争いはおそらく世界最高ではないかと 言われています。 自分の財産は、自分の意思で適切に管理し、 正しい形で次の代に引き継がせるべきです。 法定相続の権利ばかりを振り回す人ではなく、 親孝行の子供や、後継ぎとして頂く人にこそ、 遺してあげるべきではないでしょうか? 何も準備しないのは、責任を放棄したのと同じです!! #認知症 #争続 #
山口智輝2018年2月9日1 分願いに応じて決まる!家族信託は、本人の叶えたい願いや、財産の状況、 そして家族構成により 問題点を洗い出しながら、信託の内容や設計が 決まります。 たとえば、 「特定の人に特定の財産を引き継ぎたい」 「認知症になってからも、効果的な贈与を続けたい」 「一部の相続人に多くの財産を承継させたい」 「自分が亡くなってからも、子を一生養いたい」 「法的な婚姻関係でなくても、相続において 夫婦同然の扱いをしたい」 「自分の亡き後も、ペットは幸せに天寿を 全うしてほしい」 「独居でも、葬儀や手続きを誰かに頼みたい」 「自分の家を街づくりや景観整備の目的で守りながら 運用したい」 など、いろいろな願いに応じた信託を カスタマイズできます! #願い #相続 #想い #家族信託
山口智輝2018年2月8日1 分孫やひ孫にも継がせることができます!土地や家屋などの資産を、直系の子孫に代々引き継ぎたいという想いがある方も、多数いらっしゃいます。 ただ遺言で指定できるのは次の相続人までで、何代も先の相続人を指定することはできません。 何度も相続をする中で、配偶者の親族に財産が移ることもあります。 しかし、家族信託を活用することにより、子や孫に加え、将来生まれるひ孫まで、受益者として指定することが可能です。 健康なうちに将来発生する相続 問題をクリアーしましょう! #家督承継 #相続 #家族信託 #大家業を引き継ぐあなたへ
山口智輝2018年2月6日1 分自分の願いにそった財産管理が可能です!相続争いは、民法の規定が、家庭の家族構成や財産の状況に合わない事により起こることが多いです。家族信託は、それぞれの家族にあった形にカスタマイズし、信託契約をすることが可能です。 さらに、財産の名義のみを先に変更して管理を任せても、即時に課税されないメリットがあります。贈与税の課税を気にすることなく財産の管理を他の人に託することができます。 自分の願いにそって財産を管理したり、相続争いを回避することにとても有効です! #家族信託 #相続対策 #贈与税