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もし寝たきりになったら‥ (認知症リスク)

​◆ご自宅をはじめ、あらゆる資産が凍結します。

​ 例えば、ご本人様が銀行に行っても、預金をおろせません。

​◆賃貸不動産の賃貸管理、更新契約、売却処分等ができなくなります。

​ 大規模修繕の為の、新たな借入をすることもできません。

​◆特にご自宅は、成年後見人がついても賃貸や売却ができないので、介護施設 の費用を出すことができません。

​ その状態が、20年、30年続いたら‥

​◆不動産を担保に借入もできず、相続対策ができなくなります。

もしお亡くなりになったら‥ (死亡リスク)

​◆遺言書がありますが‥

​ 

   相続人のひとりから法定相続の登記を先に入れられる可能性があります。

  望ましくない共有状態へ‥

 遺留分を侵害した相続となった場合、多くの相続財産を受けた人に

 「遺留分減殺請求」が来ることがあります。

 相続に不満がある相続人から申告の手続きを渋られる可能性

  相続財産は連帯納付義務があります。

遺留分は非常に強力な権利です!!

​では、どのように対応してゆけば良いでしょうか?

​◆不動産の管理・運用を今と変わらず、継続できるようにしたい

​ 

 成年後見、任意後見、遺言、のどれもNGです。

 もしも寝たきりになっても、何も変わらず、管理運用ができるようにするには?

​◆もしも、相続が発生しても、スムーズに次世代に受け継げるようにしたい

​ 遺言も役不足です

​これまでの制度だけですと、対応が不十分です!

​このままでは、まずい!と感じた方は?

​◆個別面談をご利用ください(完全予約制)

​ 

    下記よりお問い合わせください!

個別面談 1万円 / 60分     初回面談無料キャンペーン開催中

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