山口智輝2018年2月28日読了時間: 1分成年後見人をつければ大丈夫??財産を認知症等で凍結させないためには、単純に成年後見をつければいいとい話ではありません。一般的には、親が認知症になった場合に、子の一人が後見人に就くと、今までどおり問題なく親の財産を自由に扱えると考えている人が少なくないようですが、実際には全く違います。親が認知症になった場合、子の誰かが家庭裁判所に申し立てをすれば、ほぼ問題なくその子が、後見人、保佐人、補助人に指名されていたのですが、「成年後見人が財産を使い込んだ」ということがたくさん出てきたので、家庭裁判所は弁護士や司法書士といった専門家を後見人に指名するケースが増えてきました。ところが、今度はその弁護士や司法書士による多額の横領事件が多発するようになり、横領されないように現金は全部信託銀行に入れなさいという制度になってしまっています。また、後見人の行動はすべて家庭裁判所の監督下にあり、少しでも難しい判断は家庭裁判所に委ねることになり、新たな借金や投資、不動産購入は基本的にすべて不可となり、死亡するまで財産を凍結するしかなくなります。後見人として重要な仕事もあるのですが、不動産や中小企業株式などの重要な財産の管理については、ほぼ効果がないと言えます。
財産を認知症等で凍結させないためには、単純に成年後見をつければいいとい話ではありません。一般的には、親が認知症になった場合に、子の一人が後見人に就くと、今までどおり問題なく親の財産を自由に扱えると考えている人が少なくないようですが、実際には全く違います。親が認知症になった場合、子の誰かが家庭裁判所に申し立てをすれば、ほぼ問題なくその子が、後見人、保佐人、補助人に指名されていたのですが、「成年後見人が財産を使い込んだ」ということがたくさん出てきたので、家庭裁判所は弁護士や司法書士といった専門家を後見人に指名するケースが増えてきました。ところが、今度はその弁護士や司法書士による多額の横領事件が多発するようになり、横領されないように現金は全部信託銀行に入れなさいという制度になってしまっています。また、後見人の行動はすべて家庭裁判所の監督下にあり、少しでも難しい判断は家庭裁判所に委ねることになり、新たな借金や投資、不動産購入は基本的にすべて不可となり、死亡するまで財産を凍結するしかなくなります。後見人として重要な仕事もあるのですが、不動産や中小企業株式などの重要な財産の管理については、ほぼ効果がないと言えます。