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  • 執筆者の写真山口智輝

成年後見人をつければ大丈夫??

財産を認知症等で凍結させないためには、


単純に成年後見をつければいいとい話ではありません。


一般的には、親が認知症になった場合に、子の一人が


後見人に就くと、今までどおり問題なく親の財産を自由に


扱えると考えている人が少なくないようですが、実際には


全く違います。





親が認知症になった場合、子の誰かが家庭裁判所に


申し立てをすれば、ほぼ問題なくその子が、後見人、


保佐人、補助人に指名されていたのですが、


「成年後見人が財産を使い込んだ」


ということがたくさん出てきたので、家庭裁判所は


弁護士や司法書士といった専門家を後見人に指名する


ケースが増えてきました。


ところが、今度はその弁護士や司法書士による多額の横領


事件が多発するようになり、横領されないように現金は


全部信託銀行に入れなさいという制度になってしまって


います。


また、後見人の行動はすべて家庭裁判所の監督下にあり、


少しでも難しい判断は家庭裁判所に委ねることになり、


新たな借金や投資、不動産購入は基本的にすべて不可と


なり、死亡するまで財産を凍結するしかなくなります。


後見人として重要な仕事もあるのですが、


不動産や中小企業株式などの重要な財産の管理に


ついては、ほぼ効果がないと言えます。

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