top of page
検索
  • 執筆者の写真山口智輝

孫やひ孫にも継がせることができます!

更新日:2018年10月10日

土地や家屋などの資産を、直系の子孫に代々引き継ぎたいという想いがある方も、多数いらっしゃいます。

ただ遺言で指定できるのは次の相続人までで、何代も先の相続人を指定することはできません。

何度も相続をする中で、配偶者の親族に財産が移ることもあります。



しかし、家族信託を活用することにより、子や孫に加え、将来生まれるひ孫まで、受益者として指定することが可能です。


健康なうちに将来発生する相続


問題をクリアーしましょう!


最新記事

すべて表示
bottom of page