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  • 執筆者の写真山口智輝

相続対策を何もしなかったら‥

財産の所有者が何の対策もせずに、後見人がついた瞬間


から、全ての権限は後見人に移り、後見人の後ろには、


強大な監督権を持つ家庭裁判所がつきます。


もちろん財産は凍結状態になるので、遺言はもちろん


不動産活用などの相続対策や、生命保険に加入したり、


投資などの資産運用はすべて出来なくなります。





何も出来ず、ただ相続の日を迎えることになります。


そして、遺言がなければ所有者の意思に関係なく、


全ての財産は法定相続になります。


主要な財産は、相続人が「共有」することになり、


遺産分割協議などにより、共有者全員が合意しなければ、


名義を一人のものにすることもできなくなります。


「共有」になると、共有者全員の印鑑がなければ、


売ることも、貸すこともできず、何もできない状態に


なってしまいます。


相続人の仲が悪く、話し合い自体ができないケースも


多々あります。


また相続人の一人が認知症であったり、


行方不明であったりすることもあります。


上記の場合、もうその財産は完全に使えなくなって


しまいます。



実際、空き家の増加や、被災地復興の遅れといった


社会問題は、相続財産の共有が大きな原因の一つに


なっています。



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