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  • 執筆者の写真山口智輝

もしお亡くなりになったら‥(死亡リスク)

更新日:2018年2月9日

​◆遺言書がありますが‥




​ 

   相続人のひとりから法定相続の登記を先に入れられる可能性があります。


望ましくない共有状態へ‥

 遺留分を侵害した相続となった場合、多くの相続財産を受けた人に


「遺留分減殺請求」が来ることがあります。

 相続に不満がある相続人から申告の手続きを渋られる可能性


 相続財産は連帯納付義務があります。


遺留分は非常に強力な権利です!!


​では、どのように対応してゆけば良いでしょうか?


​◆不動産の管理・運用を今と変わらず、継続できるようにしたい

​ 

成年後見、任意後見、遺言、のどれもNGです。

 もしも寝たきりになっても、何も変わらず、管理運用ができるようにするには?


​◆もしも、相続が発生しても、スムーズに次世代に受け継げるようにしたい

​ 遺言も役不足です


​これまでの制度だけですと、対応が不十分です!


​このままでは、まずい!と感じた方は?


​◆個別面談をご利用ください(完全予約制)

​ 

下記よりお問い合わせください!



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